大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ツ)97号 判決

よつて判断するに、土地の境界確定の訴においては、係争土地の公簿上の面積と実測上の面積との対比の結果が境界確定の一つの資料となりうることはもちろんであるが、常に必ずこれを境界確定の資料としなければならないものではなく、他の事実関係から面積の対比の結果と異なる境界を確定することもまた当然なしうるところである。原判決は、その理由二において認定した事実に基づき本件各土地の境界をその主文第一項のとおり確定したのであつて、原判決挙示の証拠によれば、右事実の認定はこれを首肯することができ、右事実関係のもとにおいては、本件各土地の境界を原判決主文第一項のとおり確定するのが相当と認められるから、原判決に所論の違法はない。

(牛山 岡松 川崎)

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